事業の概要|マルチコントラクター協同組合|人材の確保・育成・定着

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事業の概要

実習生制度の主旨

技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。「外国人技能実習制度」の利用によって、以下に役立てる制度です。

  • 技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献。
  • 技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献。
  • 実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化に貢献。

実習生制度の概要

技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。受入れる方式は、企業単独型と団体管理型に大別されます。
団体管理型の場合、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められる(技能検定基礎2級等に合格)などして「技能実習2号」への変更許可を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えます。

団体監理型受け入れ

受け入れの種類

外国人技能実習生の受け入れる方式には、次の2つのタイプがあります。マルチコントラクター協同組合のような団体(監理団体)を通じた「団体監理型」受け入れが、全体の95%を占めています。

  • 企業単独型
    本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施。
  • 団体監理型
    商工会や中小企業断端等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施。
受け入れ人数枠

外国人技能実習生制度では、1年間で受け入れる事ができる人数枠が決まっています。受け入れ人数枠は、実習実施機関(受け入れ企業)の常勤職員総数に応じて変動します。

常勤職員総数 1年間で受け入れ可能な実習生の最大人数
301人以上 常勤職員の20分の1
201人以上300人以下 15人以内
101人以上200人以下 10人以内
51人以上100人以下 6人以内
50人以下 3人以内
受け入れ例

以下の表は、毎年3名ずつ技能実習生を採用した場合の受け入れモデルです。
技能実習の期間は、最長3年です。3年間の実習期間が経過すると帰国します。
3年目以降は入れ替わりつつ、9名が各企業で、技能・日本語の習得に励みます。

  第1期生 第2期生 第3期生 第4期生 合計
1年目 アイコン       3人
2年目 アイコン アイコン     6人
3年目 アイコン アイコン アイコン   9人
4年目 帰国 アイコン アイコン アイコン 9人
受け企業の声

職場が活性化された
フィリピンの技能実習生は20代~30代の若者で、明るく、性格も人懐っこい。そのため職場の雰囲気が明るくなり、挨拶も増えた。また、非常に真面目で、仕事の覚えも早いため、日本の若い職人にとっても、一緒に切磋琢磨する仲間として良い刺激になっている。

責任感が増した
人に教える事で、ひとりひとりの責任感が増した。自分たちが実習生たちの手本になり、サポートをしなければいけないという意識が身に付き、安全面の意識改革が進み、モチベーションも向上した。

教えるだけでなく、学ぶ事もある
一方的に仕事や日本の生活・文化を教える関係というだけでなく、フィリピンの習慣や新しい視点を学ぶ事もある。教える事で改めて気が付く事もあり、作業方法・手順の見直しから、結果的に業務効率が向上した。

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